【仕事トラブル】転職させてくれない時の対処法 – HINOMARU LIFE


⚠️ トラブル対処法

🔒

「転職させてくれない」
は違法かも?

あなたには転職する権利があります。正しい対処法を解説

🚨 知っていますか?

会社が「転職するな」と命令することは、基本的に違法です。
日本の法律では、労働者には「退職の自由」があります。
外国人も日本人も同じです。

✅ この記事でわかること

  • 在留資格別の転職ルール
  • 違法な「転職禁止」の見分け方
  • 正しい転職の手続き方法
  • 転職時のビザの注意点

1️⃣ 在留資格別の転職ルール

転職できるかどうかは、あなたの在留資格(ビザ)の種類によって違います。

✅ 特定技能 → 転職できます

特定技能の外国人は、自由に転職できます。
技能実習と違い、転職の制限はありません。

ただし、手続きが必要です:

  • 同じ分野への転職 → 在留資格変更許可申請
  • 違う分野への転職 → その分野の技能試験に合格が必要

⚠️ 転職手続き中(ビザ申請中)は働けないので注意!

✅ 技術・人文知識・国際業務 → 転職できます

「技人国」のビザを持っている人は、自由に転職できます。

同じような仕事(ホワイトカラー業務)であれば、会社が変わっても大丈夫です。
転職後14日以内に入管に届出を出すだけでOKです。

⚠️ 技能実習 → 原則、転職できません

技能実習生は、原則として転職(転籍)が認められていません。

これは制度の問題として国際的にも批判されています。
ただし、以下の場合は例外的に転籍が認められます:

  • 会社の倒産・経営悪化
  • 暴力・パワハラなどの人権侵害
  • 賃金未払いなどの法令違反
  • 会社が実習認定を取り消された場合

💡 2027年以降「育成就労制度」に変わります
新制度では条件付きで転籍が可能になる予定です。

2️⃣ 違法な「転職禁止」を見分ける

会社が次のようなことを言っていたら、違法の可能性があります。

❌ 違法な行為

  • 「辞めたら損害賠償を請求する」と脅す
  • 「辞めたら入管に通報する」と脅す
  • パスポートや在留カードを預かって返さない
  • 退職届を受け取らない
  • 「契約期間中は絶対に辞められない」と言う
  • 「ビザを取り消してやる」と言う
  • 違約金・罰金を請求する

✅ あなたの権利

  • 退職届を出せば、2週間後に辞められる(民法627条)
  • 会社の同意がなくても辞められる
  • 正当な理由があれば損害賠償は払わなくていい
  • ビザは会社が取り消せるものではない
  • パスポート・在留カードは返してもらえる

📖 法律の根拠

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

つまり、正社員なら2週間前に言えば辞められます。
会社の許可は必要ありません。

3️⃣ 転職の正しい手続き

🔸 特定技能の場合

1

転職先を見つける

在職中に次の仕事を探しましょう。同じ分野なら比較的スムーズです。
ハローワークや人材紹介会社も利用できます。

2

会社を退職する

退職届を提出します。
退職後14日以内に入管に届出を忘れずに!

3

在留資格変更許可申請

新しい会社と一緒に入管に申請します。
特定技能は会社ごとに許可が必要なため、転職には必ずこの手続きが必要です。

4

許可が出たら働き始める

許可が出る前に働き始めると不法就労になります!
必ず許可が出てから働き始めてください。

⚠️ 重要な注意点

ビザ申請中は働けません!
申請から許可まで1〜2ヶ月かかることがあります。
その間の生活費を準備しておく必要があります。

在留期間が残り少ない場合は、「特定活動(6ヶ月・就労可)」への変更を検討してください。
これにより、転職準備中も働くことができます。

4️⃣ 会社が辞めさせてくれない時の対処法

1

退職届を書面で提出する

口頭ではなく、書面(紙)で退職届を出しましょう。
コピーを取って、提出した日付を記録してください。
会社が受け取らない場合は、内容証明郵便で送ることもできます。

2

証拠を集める

会社の違法な発言や行動を記録しましょう。
・日時、場所、誰が何を言ったか
・メール、LINE、録音など

3

相談窓口に連絡する

一人で悩まないでください。
下の相談先に連絡すれば、助けてもらえます。

5️⃣ 相談できる場所

すべて無料で相談できます。母国語で話せる場所もあります。

🏛️ 外国人技能実習機構(OTIT)

技能実習生専用

0120-250-147
平日 9:00〜17:00

🌐 母国語対応あり

📞 外国人労働者向け相談ダイヤル

労働問題全般

0120-928-524
平日 9:00〜17:00

🌐 13言語対応

🏛️ 総合労働相談コーナー

退職トラブルの相談

各都道府県労働局に設置
平日 9:00〜17:00

🌐 通訳サービスあり

🆘 法テラス

法律の無料相談

0570-078-377
平日 9:00〜21:00

🌐 通訳サービスあり

6️⃣ よくある質問

Q. 「契約期間中は辞められない」と言われました
有期雇用契約(期間の定めがある契約)でも、やむを得ない事由があれば途中で辞められます。また、契約期間の初日から1年を経過した後は、いつでも辞めることができます(労働基準法137条)。
Q. 「辞めたら損害賠償を請求する」と脅されています
正当な手続き(2週間前の通知など)で退職すれば、損害賠償を払う必要はありません。これは脅しです。このような発言は違法の可能性があるので、記録して相談窓口に連絡してください。
Q. 転職したらビザはどうなりますか?
在留資格によって異なります。技人国なら、転職後14日以内に届出を出せばOKです。特定技能の場合は、在留資格変更許可申請が必要です。転職先が決まる前に辞めると、3ヶ月以内に次の仕事を見つけないとビザに影響する可能性があります。
Q. 技能実習生ですが、どうしても辞めたいです
暴力、パワハラ、賃金未払いなどがあれば、転籍(実習先の変更)が認められる可能性があります。まず外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。監理団体に相談しても解決しない場合は、直接OTITに連絡しましょう。

📝 この記事のまとめ

  • 特定技能・技人国は自由に転職できる
  • 技能実習は原則転職不可(例外あり)
  • 「辞めさせない」「損害賠償」などの脅しは違法
  • 退職届を出せば2週間後に辞められる
  • 特定技能は転職時にビザ申請が必要
  • 困ったら相談窓口




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📅 最終更新日:2026年2月

📚 参考資料:

  • 労働基準法
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

📅 最終更新日:2026年2月

📚 参考資料:

  • 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
  • 労働基準法第137条(有期雇用契約の解除)
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 技能実習制度運用要領(外国人技能実習機構)

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