【仕事トラブル】解雇されたらビザはどうなる? – HINOMARU LIFE


⚠️ トラブル対処法

📋

解雇されたら
ビザはどうなる?

すぐに取り消されません。正しい手続きと期限を解説

✅ まず安心してください

解雇されても、すぐにビザが取り消されることはありません。
正しい手続きをすれば、日本で就職活動を続けることができます。
この記事を読んで、落ち着いて対応しましょう。

🚨 でも、やるべきことがあります

  • 14日以内に入管に届出を出す
  • 3ヶ月以内に次の仕事を見つける(または就職活動をする)
  • 必要に応じてビザを「特定活動」に変更する

1️⃣ 解雇後のビザはどうなる?

解雇されたとき、ビザ(在留資格)がどうなるかを説明します。

✅ すぐには取り消されない

解雇されても、すぐにビザが取り消されることはありません。
在留期限まで日本にいることができます。

ただし、就職活動をしないまま3ヶ月以上経過すると、ビザ取り消しの対象になる可能性があります。

📖 法律の根拠(入管法22条の4)

入管法では、在留資格に応じた活動を「正当な理由なく」継続して3ヶ月以上行っていない場合、在留資格の取り消し対象になると定めています。

でも、「正当な理由」があれば取り消されません。
就職活動をしていることは「正当な理由」になります。

2️⃣ 解雇後にやるべきこと【重要】

!

14日以内に入管に届出を出す

「契約機関に関する届出」を出入国在留管理庁に提出してください。

提出方法:
①インターネット(入管の電子届出システム)
②入管の窓口に持参
③郵送(東京出入国在留管理局宛て)

※届出をしないと20万円以下の罰金、ビザ更新時に不利になります

2

ハローワークに行く

「求職申込み」をして、ハローワークカードをもらいましょう。
これは「就職活動をしている証拠」になります。

また、雇用保険に入っていた人は失業保険(基本手当)をもらえる可能性があります。

3

就職活動を続ける

できるだけ早く次の仕事を見つけましょう。
同じ分野の仕事なら、今のビザのまま転職できます。

就職活動をしていることが重要です。
何もしないまま3ヶ月以上経つと、ビザ取り消しの対象になります。

3️⃣ 在留期限が近い場合はどうする?

就職活動中に在留期限が来てしまう場合は、ビザの変更が必要です。

📋 「特定活動(就職活動)」への変更

会社都合で解雇された場合は、「特定活動」というビザに変更できます。

条件:

  • 会社都合(倒産、リストラなど)で解雇された
  • 在留期限が来る前から就職活動をしていた
  • 在留状況に問題がない

在留期間:6ヶ月(更新は認められません)

この期間中に次の仕事を見つける必要があります。

⚠️ 自己都合退職の場合

自分の都合で辞めた場合は、「特定活動(就職活動)」への変更は認められません
在留期限までに次の仕事を見つける必要があります。

4️⃣ 解雇後のアルバイトについて

✅ 会社都合退職の場合

「資格外活動許可」を申請すれば、週28時間までアルバイトできます。

必要な書類:

  • 解雇されたことを証明する書類(退職証明書など)
  • ハローワークカード(就職活動中の証明)

許可期間:90日または在留期限まで

❌ 自己都合退職の場合

自己都合で辞めた場合は、アルバイトは原則できません

就労ビザで認められた仕事以外は「資格外活動」になり、違反すると在留資格取り消しの対象になります。

5️⃣ 在留資格別の注意点

📋 技術・人文知識・国際業務

転職先が同じような仕事(ホワイトカラー業務)であれば、そのまま転職できます。

やること:

  • 退職後14日以内に「契約機関に関する届出」を入管に提出
  • 転職後14日以内に「新たな契約機関との契約締結の届出」を入管に提出

在留期限が来たら、通常どおり「在留期間更新許可申請」をします。

📋 特定技能

特定技能は会社ごとに許可が出ているため、転職には在留資格変更許可申請が必要です。

やること:

  • 退職後14日以内に入管に届出
  • 新しい会社と一緒に「在留資格変更許可申請」
  • 許可が出てから働き始める(許可前に働くと不法就労)

登録支援機関に連絡して、転職のサポートを受けることもできます。

📋 技能実習

技能実習生が解雇された場合は、監理団体や外国人技能実習機構(OTIT)に連絡してください。

会社都合の場合:

  • 監理団体が次の実習先を探してくれます
  • 見つかるまで「特定活動」への変更が認められる場合があります

連絡先:OTIT 0120-250-147

6️⃣ 帰国する場合

🛫 帰国を選ぶ場合の手続き

1. 脱退一時金(年金の払い戻し)
日本を出国してから2年以内に請求すれば、これまで払った年金の一部が戻ってきます。

2. 在留カードの返却
出国時に空港で在留カードを返納します。

3. みなし再入国許可
1年以内に日本に戻る予定がある場合は、「みなし再入国許可」で出国すれば、再入国許可を取らなくても戻れます。

7️⃣ 相談できる場所

すべて無料で相談できます。

🏛️ 出入国在留管理庁

ビザの届出・変更の相談

各地の入管窓口
インフォメーションセンター
0570-013904

📞 ハローワーク

仕事探し・失業保険

全国のハローワーク
外国人雇用サービスコーナー設置あり

🌐 通訳サービスあり

📞 外国人労働者向け相談ダイヤル

労働問題全般

0120-928-524
平日 9:00〜17:00

🌐 13言語対応

🏛️ 外国人技能実習機構(OTIT)

技能実習生専用

0120-250-147
平日 9:00〜17:00

🌐 母国語対応あり

8️⃣ よくある質問

Q. 解雇されたらすぐに帰国しないといけませんか?
いいえ。解雇されても、すぐに帰国する必要はありません。在留期限まで日本にいることができます。就職活動をしていれば、3ヶ月以上経っても在留資格取り消しの対象にはなりません。
Q. 解雇後に入管への届出を忘れていました
できるだけ早く届出をしてください。届出が遅れると、次のビザ更新時に不利になる可能性があります。遅れた理由を説明する文書を添えて提出することをおすすめします。
Q. 失業保険はもらえますか?
雇用保険に12ヶ月以上加入していれば、失業保険(基本手当)をもらえます。ハローワークで手続きしてください。ただし、在留期限内に受給を終える必要があります。
Q. 違う種類の仕事に転職したいです
今のビザで認められていない仕事に転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。例えば、技人国からサービス業への転職は、別のビザが必要になる場合があります。行政書士に相談することをおすすめします。

📝 この記事のまとめ

  • 解雇されてもすぐにビザは取り消されない
  • 14日以内に入管に届出を出す
  • 3ヶ月以内に再就職するか、就職活動を続ける
  • 会社都合退職なら「特定活動」への変更が可能
  • 会社都合退職なら週28時間のアルバイトも可能
  • 困ったら相談窓口




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📅 最終更新日:2026年2月

📚 参考資料:

  • 労働基準法
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

📅 最終更新日:2026年2月

📚 参考資料:

  • 出入国管理及び難民認定法第19条の16(届出義務)
  • 出入国管理及び難民認定法第22条の4(在留資格の取消し)
  • 入国・在留審査要領(出入国在留管理庁)
  • 雇用保険法

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