【仕事トラブル】在留カードを預けろは違法!正しい対処法を解説 | HINOMARU LIFE


⚠️ トラブル対処法

🚫

「在留カードを預けろ」は
違法です!

会社に言われても 絶対に渡さないで!正しい対処法を解説

🚨 これは犯罪です!

会社が在留カードやパスポートを預かることは、法律で禁止されています。
「なくすと困るから預かる」「逃げないように預かる」など、どんな理由でもダメです。

もし預けてしまっても、あなたは悪くありません。
今すぐ相談しましょう。

✅ ビザへの影響は?

相談しても、ビザに悪い影響はありません。
安心して相談してください。

1️⃣ なぜ違法なのか

在留カードを会社に預けることが違法な理由は、2つの法律があるからです。

📜 法律① 入管法 第23条(携帯義務)

中長期在留者は、在留カードを常に持っていなければならない。
警察官などに見せるよう言われたら、見せなければならない。

つまり、あなたは在留カードをいつも自分で持っている義務があります。
会社に預けると、この義務に違反してしまいます。

📜 法律② 技能実習法 第48条(保管禁止)

技能実習を行わせる者は、技能実習生の旅券(パスポート)または在留カードを保管してはならない。

技能実習生の場合は、会社や監理団体が預かることが法律で明確に禁止されています。
たとえ本人が「預かってほしい」と言っても、会社は預かってはいけません。

📖 技能実習生以外の場合も…

特定技能、技術・人文知識・国際業務などの在留資格でも、会社が在留カードを預かることは望ましくない行為として入管庁から指導されます。

また、厚生労働省の「外国人雇用管理指針」には、こう書かれています:
「事業主は、外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること」

2️⃣ 会社が受ける罰則

会社が在留カードを預かった場合、次の罰則があります。

対象 違反内容 罰則
技能実習生の場合 在留カード・パスポートの保管
(技能実習法48条違反)
6ヶ月以下の懲役
または
30万円以下の罰金
技能実習生の場合 不正行為認定 技能実習生の受入れ
5年間停止
外国人本人 在留カード不携帯
(入管法23条違反)
20万円以下の罰金
外国人本人 警察等への提示拒否 1年以下の懲役
または
20万円以下の罰金

⚠️ あなたも罰を受ける可能性

在留カードを持っていないと、あなた自身が罰金を払うことになるかもしれません。
また、罰金を受けると前科がつき、ビザの更新や変更のときに不利になります。

だから、絶対に預けてはいけません。

3️⃣ 預けてもいい例外ケース

在留カードを他の人に預けても問題ない場合が1つだけあります。

✅ 預けてもOK

  • ビザの更新・変更申請のとき
  • 行政書士や会社の人事担当者に一時的に預ける
  • 「預かり証」をもらうこと
  • 申請が終わったらすぐ返してもらう

❌ 預けてはダメ

  • 「なくすといけないから」という理由
  • 「逃げないように」という理由
  • 「会社のルール」という理由
  • 長期間の保管
  • 預かり証をくれない場合

4️⃣ 預けてしまった場合の対処法

✅ まず安心してください

すでに預けてしまっても、あなたは悪くありません。
会社の指示に従っただけです。これから正しく対処しましょう。

1

会社に返却を求める

まず、会社に「在留カードを返してください」と伝えましょう。
「法律で、いつも自分で持っていなければならないと決まっています」と説明してください。

2

証拠を残す

返してほしいと伝えた日時、会社の回答をメモしておきましょう。
LINEやメールで伝えた場合は、そのメッセージを保存してください。

3

返してくれない場合は相談

会社が返してくれない場合は、下の相談先に連絡してください。
技能実習生の場合:外国人技能実習機構(OTIT)
それ以外の場合:労働基準監督署、外国人労働者相談コーナー

⚠️ 絶対にやってはいけないこと

  • 逃げる・失踪する → ビザが取り消しになります
  • 偽造の在留カードを買う → 重い犯罪です(5年以下の懲役)
  • 他人の在留カードを借りる → 犯罪です(1年以下の懲役)
  • 黙って我慢する → 状況は良くなりません

5️⃣ 相談できる場所

すべて無料で相談できます。母国語で話せる場所もあります。

🏛️ 外国人技能実習機構(OTIT)

技能実習生専用の相談窓口

0120-250-147
平日 9:00〜17:00

🌐 母国語対応あり

📞 外国人労働者相談コーナー

労働問題全般の相談

各地の労働局に設置
平日 9:00〜16:00(場所による)

🌐 通訳サービスあり

☎️ 外国人総合相談支援センター

生活・仕事の相談

0570-001-000
平日 9:00〜17:00

🌐 20言語対応

✅ 相談しても ビザに影響しません

「相談したら、入管に通報されるのでは?」と心配する人もいますが、大丈夫です
これらの相談窓口は、あなたを助けるためにあります。
会社の違法行為を相談することで、あなたのビザに悪い影響はありません。

6️⃣ よくある質問

Q. 会社が「安全のために預かる」と言っています。本当?
嘘です。在留カードは常に自分で持っている義務があります。会社が預かることは違法です。「安全のため」「なくすといけないから」という理由は、法律的に認められません。
Q. 自分から「預かってほしい」と言った場合は?
それでもダメです。特に技能実習生の場合、本人が希望しても会社は預かってはいけないと法律で決まっています。他の在留資格でも同じように望ましくありません。
Q. パスポートだけ預かられています。これも違法?
はい、違法です。パスポートも同じように保管が禁止されています。
Q. 在留カードを返してもらえません。どうすればいい?
まず書面(メールやLINE)で「返してください」と記録を残しましょう。それでも返してもらえない場合は、上記の相談窓口に連絡してください。

📝 この記事のまとめ

  • 在留カードはいつも自分で持っている義務がある(入管法23条)
  • 会社が預かることは違法(技能実習法48条など)
  • 唯一の例外はビザ申請のとき(預かり証をもらう)
  • 預けてしまったら、すぐに返却を求める
  • 返してもらえない場合は相談窓口
  • 相談してもビザに悪い影響はない




📞 在留資格でお困りですか?

ビザの更新・変更、転職時の手続きなど
在留資格に関するご相談を受け付けています

お問い合わせはこちら →

✅ 相談無料 ✅ やさしい日本語OK

📅 最終更新日:2026年2月

📚 参考資料:

  • 労働基準法
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

📅 最終更新日:2026年2月

📚 参考資料:

  • 労働基準法
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

📅 最終更新日:2026年2月

📚 参考資料:

  • 出入国管理及び難民認定法(入管法)第23条
  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)第48条、第111条
  • 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人雇用管理指針)

コメント

タイトルとURLをコピーしました